オンライン方式での大会開催のキャンセルに関わる方針
2021年6月1日
日本離婚・再婚家族と子ども研究学会
1.学会による取り扱い
(1) 不測の事態により大会運営側の通信手段が十分確保できないなどの理由で、大会全体の運営が開催できなくなり、大会委員会が大会の中止を決定した場合には、決定内容をできるだけすみやかに大会ウェブサイトおよび会員向けのメーリングリストで周知する。
(2) 不測の事態により大会運営側の通信手段が十分確保できないなどの理由で、プログラムの一部が開催できなくなり、大会委員会が当該プログラムの中止を決定した場合には、決定内容をできるだけすみやかに大会ウェブサイトおよび会員向けのメーリングリストで周知する。
(3) 不測の事態により大会運営側の通信手段が十分確保できないなどの理由で、大会全体あるいはプログラムの一部が開催できなくなった場合、研究発表(口頭発表)と会員企画ラウンドテーブルの取り扱いは、代替コンテンツ(発表時に画面共有するスライドや資料等)が事前に提出されている場合には「実施した」ものとする。
(4) 不測の事態により大会運営側の通信手段が十分確保できないなどの理由で、大会全体あるいはプログラムの一部が開催できなくなった場合も、それまでに大会開催のための諸経費が発生しているため、事前に振り込まれた大会参加費の払い戻しは行わない。
2.大会参加者側の通信手段等の理由によって参加できない場合には、以下のとおりとする。
(1) 研究発表(口頭発表)と会員企画ラウンドテーブルの報告の取り扱いは、代替コンテンツ(発表時に画面共有するスライドや資料等)が事前に提出されている場合には、「実施した」ものとする。
(2) それまでに大会開催のための諸経費が発生しているため、事前に振り込まれた大会参加費の払い戻しは行わない。
以上